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不動産の言葉

《公正証書》


公証人が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、
公証人役場で法律行為
その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた
実務経験者の中から法務大臣が任命し、
その指定した法務局・地方法務局に所属している公務員。
全国で500名超の公証人が執務を行っている。
 
契約書などは、本人の署名、捺印があれば、
法的には問題なく有効ではありますが、
その強制力を強めたりする場合に、この公正証書が作成されます。
例えば、金銭の支払いについて約束した公正証書に、
債務者(お金を支払う義務を負う人)が
裁判所の強制執行を受けてもいいという旨の文言があるものは、
公文書と同等の扱いとなって、
確定判決を得るなどの煩雑な手続きを経ないで、
強制執行されてしまいます。
また、遺言については家庭裁判所の検認の手続きを経なくても
法的な効力が認められます。
筆跡鑑定という専門分野があるように、
特に法律的な場面では、
その文書を誰が書いたかのかが、
非常に重要なポイントになることが少なくありません。
例えば「遺言状」。
全てを自筆で書いて、日付と署名押印があれば、
法律的に何の問題もなく「遺言状」として認められます。
ただ、この書面が、間違いなく本人の自筆かどうかを確かめるには、
専門家に鑑定を依頼しなくてはならない場合もあります。

こういった、心配をしなくてすむようにしたり、
約束に法的強制力を持たせるために、
多くの場面で公正証書は使われます。




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by geo21 | 2009-11-20 10:00 | 不動産の言葉  

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