なんでもQ&A
2010年 03月 10日
Q 前回に引き続き、重要事項説明についてのお話です。
第7回目の今回が最終回になります。
手付金の保全措置
契約時に売主、買主間で授受される手付金については、
二つのケースがあります。売主が一般の方の場合と不動産業者の場合です。
売主が一般の方の場合には、
手付金に対する規制はありませんので自由に決めることができます。
ただし、あまりにも小額、その逆に高額になることは
好ましいことではありませんので、
あくまでも目安ですが、売買金額の1割前後から2割までが多いです。
不動産業者が売主の場合には、
消費者(この場合は買主さん)保護の観点から法律的な規制があります。
売主である不動産業者が以下に記載する
金額以上の手付金を受け取る場合には、
保全措置を講じないといけないというものです。
【保全措置を講じなくては
いけない手付金等の額】
・1,000万円を超える額
・売買代金の5%を超える額
(未完成物件の場合)
・売買代金の10%を超える額
(完成済物件の場合)
※いずれの場合も20%を超える手付金等を受け取ることはできません。
この項目では保全措置を講じる手付金等に該当する場合にのみ、
その内容が説明されます。
保全措置の対象となる場合には、
銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに
手付金等を支払うことになります。
また、万一のときの手続きも確認しておきましょう。
なお、「手付金等」とは契約時の手付金だけでなく、
中間金、内金などの名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭
(売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、
後からの中間金の支払いにより
(その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、
同様に保証証書を受取る必要がありますので注意しましょう。
預かり金の保全措置
手付金の保全措置が、該当する場合には必須であるのに対し、
こちらの保全措置は不動産業者の任意で、
実際には 「保全措置を講じない」 とする場合が大半です。
保全措置を講じる場合でも、その対象となる 「支払金または預かり金」は、
金額が50万円以上で不動産業者が受取る金銭 (報酬は除く)となっています。
ただし、前項の保全措置を講じた手付金等および
所有権移転が行われた後に支払う金銭 (業者が売主の場合) は除かれ、
一般の(業者以外の企業も含む)売主へ支払う金銭などは対象外です。
その他
現在では、ほぼ皆無ですが項目では割賦販売の場合という項目は残っています。
また、新築の売買で、住宅性能評価を受けている場合には
その内容が説明されます。
新築物件については、未完成の物件も含め、
完成時の内容、アフターサービスの内容、引渡後の雨漏りなどの
瑕疵に対する保証制度などについて詳しく説明を受けることになります。
備考
ここでは物件自体の問題点のみならず、
嫌悪施設や騒音など周辺環境の問題点、
近隣建物などによる将来的な問題点、
その他さまざまな事項が記載されます。
物件の価格や、購入後の費用に大きく影響する内容も含まれる場合も多いので
注意しましょう。
ここまでお送りしてきた説明がひととおり終わると、
買主は 「説明を受けました」 という署名と押印をすることになります、
署名押印が終わった後は、買主が承認したものとみなされますので、
どんな小さなことでも、納得するまで確認することが大切です。
草加市の賃貸と不動産(センチュリー21オガワホームリアルティー)
神戸市垂水区の不動産(センチュリー21高庄)
神戸市垂水区の賃貸(センチュリー21高庄)
大阪市中央区谷町の賃貸(センチュリー21ライフエステート)
名古屋市の不動産(センチュリー21タウンホーム)
岡崎市の不動産(センチュリー21東邦ハウジング)
尾張旭市の不動産(センチュリー21東伸ホーム)
海老名市の不動産(センチュリー21ヒロコーポレーション)
船橋市の不動産(センチュリー21イズ・リアルエステート)
板橋区の不動産(センチュリー21集住企画)
第7回目の今回が最終回になります。
手付金の保全措置
契約時に売主、買主間で授受される手付金については、
二つのケースがあります。売主が一般の方の場合と不動産業者の場合です。
売主が一般の方の場合には、
手付金に対する規制はありませんので自由に決めることができます。
ただし、あまりにも小額、その逆に高額になることは
好ましいことではありませんので、
あくまでも目安ですが、売買金額の1割前後から2割までが多いです。
不動産業者が売主の場合には、
消費者(この場合は買主さん)保護の観点から法律的な規制があります。
売主である不動産業者が以下に記載する
金額以上の手付金を受け取る場合には、
保全措置を講じないといけないというものです。
【保全措置を講じなくては
いけない手付金等の額】
・1,000万円を超える額
・売買代金の5%を超える額
(未完成物件の場合)
・売買代金の10%を超える額
(完成済物件の場合)
※いずれの場合も20%を超える手付金等を受け取ることはできません。
この項目では保全措置を講じる手付金等に該当する場合にのみ、
その内容が説明されます。
保全措置の対象となる場合には、
銀行などの保全措置機関が発行した 「保証証書」 を受取るのと引き換えに
手付金等を支払うことになります。
また、万一のときの手続きも確認しておきましょう。
なお、「手付金等」とは契約時の手付金だけでなく、
中間金、内金などの名目にかかわらず物件の引渡し前に支払われる金銭
(売買代金に充当されるものすべて) を含んでいます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、
後からの中間金の支払いにより
(その合計額が) 保全措置の対象となる場合には、
同様に保証証書を受取る必要がありますので注意しましょう。
預かり金の保全措置
手付金の保全措置が、該当する場合には必須であるのに対し、
こちらの保全措置は不動産業者の任意で、
実際には 「保全措置を講じない」 とする場合が大半です。
保全措置を講じる場合でも、その対象となる 「支払金または預かり金」は、
金額が50万円以上で不動産業者が受取る金銭 (報酬は除く)となっています。
ただし、前項の保全措置を講じた手付金等および
所有権移転が行われた後に支払う金銭 (業者が売主の場合) は除かれ、
一般の(業者以外の企業も含む)売主へ支払う金銭などは対象外です。
その他
現在では、ほぼ皆無ですが項目では割賦販売の場合という項目は残っています。
また、新築の売買で、住宅性能評価を受けている場合には
その内容が説明されます。
新築物件については、未完成の物件も含め、
完成時の内容、アフターサービスの内容、引渡後の雨漏りなどの
瑕疵に対する保証制度などについて詳しく説明を受けることになります。
備考
ここでは物件自体の問題点のみならず、
嫌悪施設や騒音など周辺環境の問題点、
近隣建物などによる将来的な問題点、
その他さまざまな事項が記載されます。
物件の価格や、購入後の費用に大きく影響する内容も含まれる場合も多いので
注意しましょう。
ここまでお送りしてきた説明がひととおり終わると、
買主は 「説明を受けました」 という署名と押印をすることになります、
署名押印が終わった後は、買主が承認したものとみなされますので、
どんな小さなことでも、納得するまで確認することが大切です。
草加市の賃貸と不動産(センチュリー21オガワホームリアルティー)
神戸市垂水区の不動産(センチュリー21高庄)
神戸市垂水区の賃貸(センチュリー21高庄)
大阪市中央区谷町の賃貸(センチュリー21ライフエステート)
名古屋市の不動産(センチュリー21タウンホーム)
岡崎市の不動産(センチュリー21東邦ハウジング)
尾張旭市の不動産(センチュリー21東伸ホーム)
海老名市の不動産(センチュリー21ヒロコーポレーション)
船橋市の不動産(センチュリー21イズ・リアルエステート)
板橋区の不動産(センチュリー21集住企画)
# by geo21 | 2010-03-10 10:29 | なんでもQ&A